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青田売り
元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越して、あらかじめ産米を売ること」の意味であるが、不動産業界においては、未完成の宅地あるいは建物の売買のことをいう。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(宅建業法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。