| 印鑑証明 |
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| 陰影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村又は区に届け出て、証明を受ける。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印と区別される。印鑑証明は法令上は不動産の所有名義人が投機金社として登記を申請する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、その他の取引等についても人違いでないことの確認等のために要求されることがある。印鑑証明の有効期間は、不動産登記令16条で作成後3か月以内のものと定めているところから、一般に3か月とされている。 |