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一般保証業務
宅地建物取引業保証協会がその社員である宅建業者との契約により、その宅建業者が受領した支払金又は預り金(いかなる名称で授受されるかを問わず、宅建業者がその相手方から、その取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する額が50万円未満のもの、保全措置が講じられている手付金等、登録後に受領するもの、報酬は除かれる)について、その返還債務などの債務を連帯して保証する業務をいう。保障協会がこの一般保証業務を行う場合は、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととされている(宅建業法64条の17)。