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一般媒介契約

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一般媒介契約
媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機械がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬が得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。なお、一般媒介契約を締結するときには、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。なお、平成17年7月1日の標準媒介契約約款の改正で媒介に係る業務の改正が行われた。