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媒介契約の種類と内容の違い | 不動産無料査定なら不動産売却ネット

不動産査定 >> 不動産取引の基礎知識 >> 媒介契約の種類と内容の違い
不動産を売る時に「仲介」を選択すると、仲介会社と「媒介契約」を行うことになります。媒介契約を行うと、仲介会社は売主に代わって「物件を買いたい人」を見つけたり、調整をしたり、契約のサポートをしたりします。媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれ長所と短所があります。
媒介契約とは?

不動産仲介会社に不動産の売却を依頼する場合は、媒介契約(ばいかいけいやく)を行います。媒介契約は宅地建物取引業法によって決められており、 一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があります。売主はこのうちいずれかの契約を選択します。 媒介契約の種類によって、売主および仲介会社に、それぞれ定められた権利や義務が発生します。 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したとに遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼主に渡さなければならないと取り決められています。


一般媒介契約とは?

一般媒介契約の場合、売主は複数の仲介会社に売却を依頼することができます。一般媒介には、他にどの仲介会社へ依頼したのかを明らかにする「明示型」と、どこに依頼したのかを言う必要のない「非明示型」 があります。


売主としては、複数の会社を利用できるというメリットがありますが、反面、仲介会社としては他の会社で仲介が決まってしまうかもしれないため、後述の「専任媒介」よりは、予算をかけた売却活動をしづらいという事実があります。


専任媒介契約とは?

一般媒介が複数の仲介会社に媒介を依頼できるのに対して、専任媒介契約は1社のみに媒介を依頼する契約です。 売主の依頼を受けた仲介会社は、7日以内に指定流通機構(レインズ)へ情報を登録する義務があります。また、契約期間中は2週間に1回以上、販売活動の状況を文書で売主へ報告します。


専任媒介の場合、専属専任媒介と比較して、契約期間中であっても、自分が見つけた買主となら売買契約ができるという特徴があります。


専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介は、専任媒介よりも仲介会社側の義務が重くなり、仲介会社は5日以内に指定流通機構(レインズ)に登録する義務、契約期間中は1週間に1回以上、販売活動の状況を文書で売主へ報告する義務が発生します。


専属専任媒介の場合、専属専任媒介と比較して、契約期間中は自分が買主を見つけたとしても、仲介会社を通さずに売買契約をしてはいけないという制限が発生します。